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相手方が行方不明

相手が家を出て行ってしまって行方不明になっているとき、離婚できるのか。

相手方が行方不明ということなので、話し合いはできないため、離婚「訴訟」を提起する必要があります。では訴訟を提起すれば、離婚は認められるのでしょうか。

相手が行方不明ということですが、配偶者の「生死」不明の状態が3年以上続いている場合には、民法第770条第1項第3号「配偶者の生死が3年以上明らかでないとき」に該当すれば法律上の離婚原因アリとなります。

また、行方不明となって生活費も一切入れてくれなくなったときは、残された家族の生活が経済的に苦しくなるような状況であれば、民法第770条第1項2号の「配偶者から悪意で遺棄されたとき」に該当してきます。

判例でも「半身不随の身体障害者で日常生活もままならない原告を、そのような不自由な生活、境遇にあることを知りながら自宅に置き去りにし、正当な理由もないまま家を飛び出して長期間別居を続け、その間原告に生活費を全く送金していないものであり、被告の前記行為は民法七七〇条一項二号の「配偶者を悪意で遺棄したとき。」に該当するものと言わざるを得ない。」と判断するものがあります。

また、「出発予定も行先も告げず、爾後の生活方針について何ら相談することがなかつたのであり、被告が三人の幼い子供を抱え、父親のいない生活を余儀なくされることを熟知しながら、敢えて夫婦、家族としての共同生活を放棄し、独断で上京に踏み切つたものと認められ、結局、被告を悪意で遺棄したものと言うべきであ」るとも判断しております。

別居生活が数年に亘っていれば、もはや夫婦生活は破綻しているとして、民法第770条第1項第5号「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当してきます。


手続的には、通常訴状は相手方に送達する(届く)必要がありますが、行方不明なので、公示送達という手続をとる必要があります。

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