せき椎固定術において他から骨を採取した場合、採取箇所は変形があるものとして、後遺障害等級表12級5号に該当するか?
判例では、骨採取による採取先の骨の変形は後遺障害等級表12級5号には該当することは認められるが、逸失利益を考える上では後遺障害として考慮しないとしています。
この点について、神戸地方裁判所判決平成17年(ワ)第2758号判決は次の通り述べております。
「原告は前方固定術の際に骨盤骨から腸骨を採取しており、骨盤骨の変形は形式的には等級表第12級5号に該当するとみられるとしても、それ自体は労働能力の喪失に結びつくものであることは出来ない。痛みが持続する場合には、神経症状として労働能力の喪失をもたらし得るとみることが出来るとしても、原告は平成16年4月9日より後に骨盤骨の痛みを訴えていないから、症状固定の日に労働能力の喪失をもたらすような神経症状があったということは出来ない。」