物を売ったけど相手がお金を支払ってくれないとき、頼まれた仕事を終わらせたけど相手が報酬を支払ってくれないときなどには、もう国家権力を使って回収するほかありません。いわゆる強制執行です。
執行するには、 ①訴訟など執行をするための前提となる手続、そして②執行手続、をとることが必要となります。
①の手続きにはいろいろありますが、比較的簡単なのは支払督促です。
印鑑と、あるのであれば契約書などを持ち、相手の住所近くにある簡易裁判所という裁判所に行って、お金を支払ってくれないから支払督促したいと言えば、申立用紙をくれます。そこにお金を請求する理由(何年何月何日に、物を売ったけど代金いくらいくらを支払ってくれないなど)と、請求者の住所氏名、相手の住所氏名を書いて、手数料としての一定額の印紙と一定額の郵便切手を納めれば、申し立ては完了です。 その後、もう一度書面(「仮執行宣言申立書)」を裁判所に出して、相手が異議を唱えなければ、早くて1ヶ月程度で (時間はかかってしまいますね^^;)②手続きに進むことができるようになります。
鋤 柄