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①の手続きにより仮執行宣言付支払い督促(書面)を手に入れたら、いざ②の強制執行手続きに移ります。

まず、②の手続きに入るためには相手の財産を探すことが必要になります。よく執行対象となるのが、給料債権、預金債権、相手が仕事で得た報酬請求権、売買による代金請求権などです。 そこで、以下、債権執行差押の手続きについて説明します。

まず、支払い督促を取った裁判所に対して、(相手方に支払い督促書面が送達されたことを証明する)「送達証明書」という書面を発行してもらいます。

送達証明書を得たあなたは、相手方の住所ないし本店所在地にある地方裁判所に対して、印鑑を持って、

a 差し押さえる債権を特定した債権差押命令申立書

b 仮執行宣言付支払督促(書面)

c 送達証明書

d (自分ないし相手が会社の場合に)資格証明書

e 第三債務者(預金債権差押の場合の銀行など)に対する陳述催告申立書

f 一定額の収入印紙と郵便切手

g 各当事者の宛名書きをしてある封筒×1

h 当事者目録×5、請求債権目録×4、差押債権目録×4(債務者、第三債務者がそれぞれ一人のとき、いずれかでも1人ずつ増えるときは1部増えます。)

以上の書類を提出します。  慣れないとかなり面倒です。

鋤 柄

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