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家庭裁判所の調停により決められた子供の養育費として、今私に支払われている月々10万円の生活費を15万円に増やしてほしいと思っています。このような場合どうしたらよいでしょうか?

(ご回答)

婚姻費用分担に付き調停が成立した後に基礎となった事情に変更を生じ、従来の調停が実情に合わなくなった場合は、調停の取消変更を求めることができます。例えば、子供をあなたの方で引き取るという事情変更が生じたのですから、従前の婚姻費用分担額10万円を変更して、子供の養育費分を加算した15万円分に増額してくれるよう家庭裁判所に調停又は審判の申立てをすればよいでしょう。

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