支払督促制度
金銭の支払、有価証券ないし代替物の引渡しを求めても相手が無視して支払いをしない場合に取り立てる手段として、支払督促という制度があります。
支払督促は、書類審査のみなので,訴訟の場合のように審理のために裁判所に来る必要はありませんし、手数料は,訴訟の場合の半額です。
相手が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議を申し立てると,地方裁判所又は簡易裁判所の民事訴訟の通常の裁判手続に移行しますが、申立後相手が異議を申し立てなければ強制執行手続きに入ることが出来ます。
通常の裁判手続と異なり、手続きが簡便かつ安く済みますので、支払をしない相手にはまずはこの支払督促手続をされることをお勧め致します。