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「離婚したい。でも離婚後の生活が不安。どうすればいいのだろう。」
できれば離婚したいけど、離婚後の生活が不安、とお考えの方は少なくありません。
女性にとって離婚における一番の心配事は、離婚後の生活です。子供が小さい場合にはより一層不安になられることでしょう。
未成年子がいる場合、離婚すると、地方公共団体によって異なりますが、児童手当、児童扶養手当、児童育成手当、母子家庭の住宅手当等を受け取ることが出来ますが、これだけでは心もとないとお思いになる方も多いはずです。
まずは離婚した方があなたにとってプラスの方が大きいのか、マイナスの方が大きいのか、判断する必要があります。
① 生活費
離婚した場合には養育費を受け取ることが出来ますが、これはあなたの収入、夫の収入によって差が出ます。裁判では基本的に婚姻費用算定表に基づいて額が決められますが、子供との生活を考えれば十分な金額とは言えません。
これに対して、離婚をする前の段階では、夫に対して婚姻費用という生活費を請求することが出来ます。一般的に婚姻費用は養育費よりも数万円高くなりますので、夫とは別れたいが一緒に暮らしたくないという場合は、別居して離婚するまでの間婚姻費用を受け取るという方法を取るのも一つの手です。
② 財産
離婚した場合には、それまで夫婦で蓄えた財産、すなわち預金、生命保険等の保険(解約返戻金)、不動産、自動車、有価証券等々について、原則それらの半分を受け取ることが出来ます。
あなたが受け取れる財産がどれくらいになるのかを算定する必要があります。
③ 住居
「離婚しても住居費を払っていけるか不安。今の自宅に住み続けられるなら離婚したい。」とお思いの方もいらっしゃいます。とりわけ年配のご夫婦で離婚したいという方はこのように思われる方が殆どです。
裁判例には、高齢でもはや就職するのは難しいという方の場合、自宅を妻に与えるとするものや、自宅は名義人である夫のものであるが、妻に無料で使用させるとするものもありますので、あきらめる必要は御座いません。
生活費を貰うことが出来るのか、より高い生活費を貰うためにはどうしたらいいのか、また受け取ることのできる財産はどれくらいなのか、自宅に住み続けることが出来るのか等、あなたにとって離婚がプラス面が大きいのか、マイナス面が大きいか、まずはご相談下さい。
中央町田法律事務所では、土日休日祝日、早朝深夜お電話、メールでのお問い合わせに極力対応致しております。初回は無料相談です。皆様、もっと早く相談すればよかった、相談してスッキリした、と晴れ晴れとした表情をされてお帰りになられます。
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