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離婚
離婚の主な方法として、協議離婚、調停離婚、判決による離婚の三つがあります。前二者は当事者間の合意に基づく離婚であり、判決による離婚は当事者間で合意できない場合にされるものです。
民法第763条 夫婦はその協議で、離婚をすることができる。
民法第766条
①父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。
②子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。
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