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性格不一致、結婚当初から性格が合わなかった、子供も大きくなったのでもう離婚したいというケースが、実は、離婚原因の大半だと思われます。
性格不一致は法律上の離婚原因(民法第770条第1項)には直接該当致しません。そのため、離婚できないと諦め、ストレスに押し潰されそうになっている方がおりますが、しかしながら、当事務所で扱わせて頂いている離婚案件の大半はそのようなケースであり、離婚が実現しなかったケースは御座いません。もう無理と思われたときは直ぐに中央町田法律事務所までご連絡下さい。
中央町田法律事務所では、土日休日祝日、早朝深夜お電話、メールでのお問い合わせに極力対応致しております。初回は無料相談です。皆様、もっと早く相談すればよかった、相談してスッキリした、と晴れ晴れとした表情をされてお帰りになられます。
中央町田法律事務所は東京弁護士会所属の法律事務所です。
リーズナブルで、より質の高いサービスの提供をモットーに、依頼者の立場に立ち、親身になって問題解決に臨んでおります。
皆様の親しみやすい事務所であるために。
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