先日頂いた交通事故判決ですが、交差点での衝突事故。相手方は交差点手前で停止中。後続車である当方は相手方の後方に停止しようとしていたところ、突如相手方はバックを開始。いきなりのことで当方「パッシングはしたが、クラクションは鳴らさず。停止したが、相手の車両が衝突してきた」との主張に対して、相手方は「後ろは止まっていなかった。前方不注意あり」と主張。そして過失割合を6:4主張。他にも修理内容について争われたが、これについては後日書き込むにして、結局10回近く法廷が開かれて、結果当方5:相手方95の過失割合の判決が出ました。損害についても当方の主張が通りました。 争えばいいってもんじゃないと思いますよ。