遺産分割手続
まず遺産分割をするためには、遺産分割当事者の範囲を確定しなくてはいけません。
分割当事者が一人でも欠けていれば、その遺産分割協議は無効となってしまうため、遺産分割は相続人全員が参加して行う必要があります。
基本的には当事者から親族関係について伺ったうえで、戸籍謄本を取り寄せて相続人関係図を作成しますが、この段階で例えば、
①誰か相続人について婚姻・養子縁組や,離婚や離縁について無効を主張する方が出てきそうなとき、また私も共同相続人(子)だと主張する方が出てきそうなときは
→ あらかじめ人事訴訟という裁判で,婚姻・養子縁組無効や離婚・離縁無効、親子関係存在確認などについて先に決着をつける必要があります。
②相続人の中に認知症などにより判断能力に問題のある方がいるときは
→「成年後見開始手続」などの申し立てが必要となります。
③相続人の中に行方不明の方がいるときは
→戸籍や住民票などで調査を尽くしても行方不明の場合,遺産分割をするには「不在者財産管理人(行方不明の方の財産を管理する人)の選任」手続が必要です。利害関係にない第三者が不在者財産管理人となって、裁判所の監督のもと遺産分割協議に参加することで遺産分割が可能となります。
→7年以上生死が不明な場合には「失踪宣告」という手続もあります。
④相続人の中に未成年者がいるときは
→基本的には未成年者については,「親権者」が法定代理人として遺産分割手続に参加することになります。但し,親権者も相続人になった場合や,同じ親権者となる複数の未成年者が相続人になった場合には,それぞれ利害対立関係にあるので,その未成年者のために「特別代理人」(その遺産分割事件について,親権者に代わって未成年者を代理する人)を選ぶ手続が必要です。